「小学校等の臨時休業に伴う保護者の特別有給休暇制度」期限延長のお知らせ

スタッフ各位

3月18日に厚生労働省から「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設」が発表されましたが、今般、対象となる休暇取得の期限が延長され、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても対象となりました。弊社では「小学校等の臨時休業に伴う保護者の特別有給休暇制度」を実施しております。

対象となる方には令和2年4月1日~6月30日の間に取得した休暇につきまして年次有給休暇とは別に「特別休暇」を付与するものです。

対象となる休暇を取得された方は、お手数ですが弊社担当者まで必ずご連絡をお願い致します。

対象となる方は、令和2年4月1日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となったスタッフとなります。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

詳細は以下URLをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

詳細につきましては、厚生労働省より具体的な指示(公表)があり次第、追ってご案内させていただきます。

 

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